2021-04-28 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第22号
○加藤国務大臣 行政機関においては、日々、行政機関個人情報保護法や情報公開法等に基づき様々な開示請求を受け付けており、開示請求が行われた場合には、当該法令にのっとり、請求に係る行政文書の特定をした上で、その行政文書に不開示情報が記載されているかなどを精査し、一定の期間内に開示等の決定を行うこととなっているところであります。
○加藤国務大臣 行政機関においては、日々、行政機関個人情報保護法や情報公開法等に基づき様々な開示請求を受け付けており、開示請求が行われた場合には、当該法令にのっとり、請求に係る行政文書の特定をした上で、その行政文書に不開示情報が記載されているかなどを精査し、一定の期間内に開示等の決定を行うこととなっているところであります。
御指摘の行政文書の管理及び公開の対応については、総務省としては、公文書管理法、情報公開法等にのっとり適正に行われているものと承知しております。今後も、関係法令を遵守し、適切な運用を行ってまいりたいと存じます。
御指摘のありました検討過程の文書の公開に関しては、情報公開法等にのっとり適切に対応しているところであります。なお、法令上、非開示事由に当たるものについては開示できないものと承知をいたしております。
情報公開法等の法制度上、個別の開示請求についてはそれぞれ個別に審査をし開示決定を行ってきておりますが、先日御指摘いただきました二件、そして白委員がおっしゃっているのもこの二件だと思いますが、これにつきましては同一内容の文章が既に公開をされておりまして、その意味で一部一貫性を欠ける対応が行われていた、こういう報告を受けております。
このような取組も踏まえて、実効性のあるチェック機能、これを確保して、情報公開法等の関連法令にのっとり適切に対応していきたいと考えております。
外務省としては、今回の件も踏まえ、情報公開法等の関連法にのっとり、今後しっかりと対応させていただきたいと考えております。
○政府参考人(石崎和志君) PFIに関しましても、基本的には一般の公共事業と同様に、国の場合であれば行政機関の情報公開法等に基づいて、また公共団体の部門であれば地方公共団体の情報公開条例に基づいて、その条例に基づく範囲としては情報公開の対象になると考えてございます。
また、その日報に対する情報公開請求に対しても、情報公開法等にのっとり適切に対応するべきものというのが我々の認識でございます。
こうした観点を踏まえまして、競合他社からの利用申請があった場合も含む実証データの取扱いにつきましては、政府全体での一般ルールである情報公開法等のルールにも従いつつ、公表による透明性の確保と事業者の利益のバランスに配慮した対応を行っていきたいというふうに思っております。
また、行政文書等については、公文書管理法や情報公開法等の法令に従い、各省庁において、公開すべきはしっかりと公開してまいります。 国会改革、党首討論についてお尋ねがありました。 この国会においては、さきの総選挙における国民の負託に応えることができるよう、玉木議員を始め、希望の党の皆さんとも充実した政策論議を行わせていただきたいと思います。
ただいま委員から御指摘のありました点、先ほど阿達委員からも同じ趣旨の御質問をいただいたと思うんですけれども、私ども、報告書の中でも力点を置きましたのは、まず法令違反ということで、情報公開法等の違反等を中心に記述させていただいたところでございます。
これについては、既に行政機関の情報公開法等が制定されている、こういう指摘もありますが、先ほど来、我が党、辻元委員初め申し上げているように、そもそも文書の存在を認めない、隠蔽する、ないという話になれば情報公開のしようもありませんから、できない、こういうことがあったり、仮に出てきたとしても、黒塗り、非開示ということで出てきたり、あるいは、特定秘密に当たるということで開示が阻まれている、こういった問題があるということが
したがいまして、御指摘のような、例えば行政機関情報公開法等ではなくて、個人情報に係る個人の権利利益の保護、これを目的とする行政機関個人情報保護法等の改正によることが最適であると判断したものでございます。 なお、ほかの法律ではどうして、何といいましょうか、適切ではないのかということでございますが、情報公開法でございますが、これはまず特定の個人が識別される場合は原則として不開示となります。
加えて、運用基準におきましては、この拡張解釈を禁止すること、そして基本的人権、特に国民の知る権利の尊重、さらには公文書管理法及び情報公開法等の適正な運用についても規定したところでございます。
これは当然、所定の情報公開法等に定められた個人情報のマスキング等を行っているものでありまして、適切な手続を踏んでいると、このように考えております。 その上で、運営委員会の議事録につきましては、既に機構において公開に向けた作業を行っており、用意が整い次第、委員のお手元にも届けられるものと承知をいたしております。
次に、内閣提出に係る特定秘密保護法案につきまして森国務大臣から、枝野幸男君外二名提出に係る情報公開法等改正案につきまして枝野幸男さんから、順次趣旨の説明がございます。これに対しまして、七人の方々からそれぞれ質疑が行われます。 本日の議事は、以上でございます。
○丸山委員 つまり、参加者はみずから漏らしてはいけないけれども、その資料等に関して、政府の方で情報公開法等に基づきオープンになった場合には、それは話しても、もちろん公然の秘密であるからよいという理解でよいということで今受け取りましたけれども、よろしいですね。うなずいていただきましたので、その旨、確認させていただきました。
しかし、その一方で、特殊法人等情報公開法等が整備されておりますから、徐々にその中身が明らかになってくる。それと同時に、やはりそういうところにお金をほぼ無条件で流し続けてきた、あるいは、今は財投債を通して流し続けている現行制度に対する問題点というのは、いずれ明確に浮き上がってくる。
そういう意味では一つの私は出発点ではなかろうかというふうに思っておりますし、向こうも、過去の清算もさることながら、これから未来に向かってお互いに出発をしましょうと、こういうこともお互いに約束をしたことでございますので、この文書につきましては、情報公開法等に基づきまして我々としても公開できる部分は公開をいたしたいというふうに考えております。
我が国政府といたしましても、我が方が所有いたしております日韓正常化交渉関連文書の公開につきましては、今後の我が国の国交、外交に及ぼす影響、特に将来あり得べき日韓国交正常化交渉に及ぼし得る影響を考えながら、情報公開法等に基づきまして適切に対処してまいりたいというふうに考えております。
第五期といたしますと、情報公開法等が運用されている時期であります。 まず、第一期から見てまいりますと、日本では、知る権利という言葉は比較的早い時期から使われていたと言うことができます。一九四八年の新聞週間の標語で、「あらゆる自由は知る権利から」というのが出ております。その当時は公募したものではありませんで、アメリカの同種の催しで使われた言葉をこのように訳したものであります。
基本法制を通じた全体の考え方は先ほど内閣官房の方から御答弁があったところでございますが、行政機関法の方におきましては、基本的に実費の内容として、開示決定等の通知書の発出ですとか、あるいは請求者に交付する写しの作成等の開示請求の処理、あるいは開示の実施のための事務における人件費、光熱費、消耗品費、輸送料等の費用、そういうものを念頭に置いて考えるわけでございますけれども、情報公開法等におけるいろんな審議